5.個人情報保護制度
令和5年4月1日から改正個人情報保護法が地方公共団体にも適用され、地方議会を除く地方公共団体は、改正個人情報保護法により全国的な共通ルールが直接適用されることとなり、令和4年度末で本市議会が実施機関となっていた「仙台市個人情報保護条例」(平成16年条例第49号)は廃止されました。
そこで、本市議会では、「仙台市議会の個人情報の保護に関する条例」(令和5年条例第29号)を制定し、令和5年4月1日からも、個人情報の適正な取扱いに努めています。
個人情報の開示・訂正・利用停止の請求
本市議会が保有している自己の個人情報について、開示等の請求をすることができます。
詳しくは、個人情報の開示・訂正・利用停止の請求のページをご覧ください。
個人情報ファイル簿の公表
本市議会では、透明性の確保を図り、保有個人情報の適正な管理につなげるため、個人情報ファイル簿を作成・公表することとしています。
(注)令和5年4月1日現在では、該当する個人情報ファイルを保有していないため、個人情報ファイル簿を作成していません。今後、作成し、公表する場合は、本ページ上に掲載のうえ、市政情報センター(外部サイトにリンクします)でも閲覧が可能とする予定です。
- 「個人情報ファイル」とは、一言でいえば「個人情報のデータベース」のことです。具体的には、本市議会で保有している個人情報が記録されている電子データ・紙文書のうち、一定の事務を達成するために、特定の個人情報を検索しやすく体系的に保存・保管しているもののことをいいます。
- 「個人情報ファイル簿」とは、本市議会で保有している個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目などの個人情報ファイルに関する「あらまし」を記載した帳簿のことです。
条例の施行状況
本市議会では、保有個人情報の適正な管理につなげるため、令和5年度分より、条例の施行状況を毎年度公表する予定です。
(注)令和5年度分までの仙台市個人情報保護条例に基づく報告は、仙台市の情報公開・個人情報保護運用状況報告(外部サイトにリンクします)として、取りまとめ次第、仙台市公式ホームページで公表します。
関連規程
お問い合わせ先
議会事務局庶務課
電話番号:022-214-6164