○政治倫理の確立のための仙台市議会の議員の資産等の公開に関する条例
平成六年三月二五日
仙台市条例第四一号

(目的)
第一条 この条例は、政治倫理の確立のため、市民の厳粛な信託を受けて市政に携わる仙台市議会(以下「議会」という。)の議員がその資産等を自ら公開することによって、市民の信頼の確保を図り、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(資産等報告書等の提出)
第二条 議会の議員は、その任期開始の日(再選挙、補欠選挙又は増員選挙により議会の議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議会の議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、議会の議長に提出しなければならない。

一 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

二 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨

三 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨

四 預金(当座預金及び普通預金を除く。)、貯金(普通貯金を除く。)及び郵便貯金(通常郵便貯金を除く。) 預金、貯金及び郵便貯金の額

五 金銭信託 金銭信託の元本の額

六 有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)

七 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が百万円を超えるものに限る。) 種類及び数量

八 ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称

九 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額

十 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額

2 議会の議員は、その任期開始の日後毎年十二月三十一日において、前項の規定により提出した資産等報告書又はこの項の規定により提出した資産等変更報告書の内容に変更がある場合は、当該変更するものについて、前項各号に掲げる資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等変更報告書を、その翌年の四月一日から同月三十日までの間に、議会の議長に提出しなければならない。

(平一三、一〇・改正)

(所得等報告書の提出)
第三条 議会の議員(前年一年間を通じて議会の議員であった者(任期満了又は議会の解散による任期終了により議会の議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものにあっては、当該議会の議員でない期間を除き前年一年間を通じて議会の議員であった者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議会の議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものにあっては、同月一日から再び議会の議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、議会の議長に提出しなければならない。

一 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
イ 総所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。)
ロ 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって議会の議長が定めるもの

二 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。)

(関連会社等報告書の提出)
第四条 議会の議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月二日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議会の議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものにあっては、同月二日から再び議会の議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、議会の議長に提出しなければならない。

(資産等報告書等の保存及び閲覧)
第五条 前三条の規定により提出された資産等報告書及び資産等変更報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、これらを受理した議会の議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 市民は、議会の議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等変更報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。

(細則)
第六条 この条例に定めるもののほか、議会の議員の資産等の公開に関する規程は、議会の議長が定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成六年六月一日から施行する。

(議会の議員の資産等報告書の提出の特例)
2 この条例の施行の日において議会の議員である者は、同日において有する第二条第一項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、議会の議長に提出しなければならない。

(準用)
3 前項の規定により提出された資産等報告書については、第五条の規定を準用する。

附 則(平一三、一〇・改正)
この条例は、公布の日から施行する。